発起人を決めよう

  1. 発起人設立を採用しよう
  2. 募集設立は大企業向け

会社をつくろうとする人のことを発起人といいます。まずはこの発起人を決める必要があります。


(1) 株式会社設立の方法は株式の引き受けの方法によって大きく2つにわかれます。

《発起人設立》
ひとつは家族、友人など限られた者だけが資本金を出しその者が会社設立の際に発行する株式をすべて引き受ける(所有する)という発起人設立です。現在はこの方法が主流で小さな会社の場合のほとんどがこの方法を採用しています。

《募集設立》
設立方法のもうひとつは募集設立とよばれるものです。募集設立とはより多くの人たちから資金を集める方法で発起人以外の人にも広く株式を引き受けてもらうのです募集設立は発起人設立に比べ手続きも比較的難しくなっています。

 

さてここでどちらの設立方法を選択するかという問題がありますが自分ひとりや家族、友人といった身近な人たちで資本金をまかなう場合や小規模な会社をつくる場合は発起人設立で作るべきでしょう。


株式会社設立は発起人設立が主流です。小さな会社であればわざわざ手続きの複雑な募集設立を選択する理由はありません。したがってこのサイトでは発起人設立の方法に従って進めていきます。


(2) 発起人を決定する

株式会社を設立するには基本事項を決めたり定款を作成したりする手続きが必要ですが、この一連の手続きを担う人のことを発起人と呼びます。つまり最初に発起人を決めなければなにもはじまらないので、まずは発起人を決めましょう。
発起人の数は1名以上と決められています。発起人を複数にすることもできますが人数が多いとその分手続きは煩雑になりますのでできれば1名か多くても2,3名にしましょう。


発起人は発行される株式を必ず1株以上引き受けなければなりません。つまり株主として会社の持ち主になりますので発起人の選定は慎重にしましょう。

 

なお発起人になるための資格制限などは特にありません。法人でもなることができます。未成年者などの制限能力者も発起人にはなれますがその際には法定代理人の同意が必要になります。ただし15歳未満は印鑑登録ができませんので残念ながら発起人にはなれません。以上の点に注意しながら発起人を選定しましょう。