労働基準監督署とハローワークへ提出をしよう

  1. 役所でもらえる書式と自分で用意する書類を見分けよう
  2. 不明な場合は労働基準監督署やハローワーク、夜会保険労務士に相談しよう。

労働基準監督署と公共職業安定所(ハローワーク)への提出もあります。ただし税無関係と社会保険関係の手続きは1名の会社であっても必ずしなければなりません。

 

■届出をするタイミングを見極める

労働基準監督署と公共職業安定所への届出は従業員を雇ったときに行う手続きです。社長1名の会社であればひとまずこの手続きは必要ありません。従業員を雇ってからで大丈夫です。労働基準監督署と公共職業安定所ではそれぞれ労災保険と雇用保険に加入する手続きをします。労災保険とは業務中や通勤中などに労働者が怪我をしたり死亡したりした際に労働者や遺族に給付される保険のことです。


雇用保険とは労働者が失業した場合の失業手当などの給付のことです。労働基準監督署や公共職業安定所に届出をすることによって加入することができます。なお社会保険事務所や労働基準監督署、公共職業安定所への手続きは会社の状況によって例外が多々あるため、専門家や各役所に相談してください。

 

<労働基準監督署への届出>

  1. 保険関係成立届
  2. 概算保険料申告書
  3. 添付書類
  4. 会社の謄本
  5. 従業員名簿
  6. 賃金台帳
  7. 出勤簿(タイムカード可)

<公共職業安定所への届出>

  1. 適用事業所設置届
  2. 雇用保険被保険者資格取得届
  3. 保険関係成立届
  4. 添付書類
  5. 雇用従業員が以前雇用保険の被保険者であったときは被保険者賞
  6. 会社の登記簿謄本
  7. 従業員名簿
  8. 賃金台帳
  9. 出勤簿(タイムカードでも可)
  10. 労働保険関係成立届の控え(労働基準監督署の受付印あるもの)

 

※書類の保存はどうする?
設立時に作った書類はその会社の基礎となるものです。できれば各2通ずつ作成して1通は会社保存用としておきましょう。当然のことながら定款は多めに作成するひつようはありません。公証役場に1冊、法務局に1冊、そして会社保存用原本を大事にもっていればいいでしょう。定款は会社の基本的な事項のすべてを決めたことなのでぜひ大切に保管してください。


この定款はどう扱えばいいのですか?または定款の変更があった場合はどうすればいいの?という質問をよく受けます。
まずは最初の質問ですがこれは前述のとおりなくさないように保管する、たったこれだけです。変更手続きや各種届出に使う定款のコピーは基本的にこの原本を使うわけですから大切に保管するだけです。


そして後者の質問ですが結論からいうと商号や本店所在地に変更があっても定款はそのままです。最初につくった定款のことを原始定款といいますが、この原始定款は変更があっても特別に手続きを取る必要はありません。

 

もちろん法務局などでそれぞれの変更登記はしなくてはなりませんが諦観についてはいじる必要はないのです。定款の内容変更の都度作成した株主総会議事録や取締役会議事録などを定款とともに保管しておくことで商号の変更や本店所在地の変更などがわかるようにしておくのが一般的です。

 

何はともあれあなたの会社の原始定款は世の中にひとつです。ずっと大切に保管しておいてください。