採用と就業規則について知っておこう

  1. 社員を1人でも雇用したら労働保険と労災保険は必要
  2. 10人以上の従業員がいる株式会社は就業規則が必要

最初はひとりではじめたとしても事業が拡大していけばどうしても人材が必要になります。ここではそうした人材を採用する場合の注意点について解説します。

 

(1)まずは労働保険に加入

まずは従業員を一人でも雇用したら労働保険、労災保険に加入しなければなりません。具体的な手続きについては別頁をご参照ください。従業員を採用したときから10日以内に提出する必要があります。

 

(2)雇用の方法はいくつもある

従業員を雇うと一口にいってもいくつかの方法があります。人を入れるというと正社員のイメージがあるとおもいますが、勤務時間、賃金を個別に契約する契約社員や時間単位でアルバイトを採用する方法もあります。

 

そのほか派遣社員を派遣会社にお願いする方法などもありその方法は多岐にわたります。自社の状況に合わせて正社員を雇用するのかあるいはアルバイトにするのかを適切な判断をしていきましょう。

 

(3)常時10人以上の従業員をかかえる会社は就業規則が義務

会社に常時10人以上の従業員を雇用する場合には就業規則を作成して労働監督基準所に提出する義務が発生します。アルバイト、正社員の形態にかかわらず10人以上の従業員を雇用する場合には就業規則を作成しなければなりません。


就業規則には記載しなければならない事項があります。まずは時間や雇用そのものに関することです。まず雇用と時間に関する記載が必要です。たとえば始業時間、就業時間、休憩時間などについての記載が必要になります。

 

原則そして1日の労働は8時間以内とし1時間の休憩をとる必要があります。そして週に1度は休みを取らなければなりません。そのほか定年の年齢や雇用事由なども定めておく必要があります。

 

次に就業規則には給料に関する記載が必要です。

 

計算方法、支払い方法、支払い時間、昇給などについて記載しておきます。就業規則の制作、提出は法律上の義務でありますが、事前にきちんとした取り決めをしておくことによって従業員とのトラブルを避けるという意味もありますので実際に作成する場合には慎重に作らなければなりません。

 

また退職金や賞与などについては就業規則への掲載が義務ではありませんが決める場合は掲載しなければならない事項です。