現物出資の添付書類をつくろう
- 新会社法であたらしくできた書類なので注意が必要
- 資本金の額の記載に注意しよう
添付類として資本金の額が会社法および会社計算規則に従って計上されたことを証する書面を作成します。これは新会社法によって新しく添付することになった書類です(平成18年3月31日通達)
(1)新しい添付書類なので最新情報を入手する
新会社法により創設された、資本金の額が会社法および会社計算規則にしたがって計上されたことを証する書面をつくります。この書類は会社が払込を受けた金額など一定の額以上が資本金と計上されているかを確認するための書類です。
ただし金銭出資のみで設立する場合はこの書類は不要とされました(平成19年1月17日通達)資本金を金銭だけで設立するならばこの書類を作成する必要はありません。
- 日付と資本金の金額、株数を間違えない
- 現物出資がある場合にのみ作成すればいい
(2)調査報告書をつくる
現物出資がある場合には取締役や監査役になる人は株式の引き受けや資本金の払い込みなどについて調査し報告します。そして調査報告書として作成します。金銭出資のみの場合にはこの調査報告書は不要です。
調査報告書には現物出資した財産の価額が相当であることを記載します。
現物出資の具体的な内容は財産引継書に記載します。
500万円までの現物出資には特別な検査が必要ない。
現物出資は500万円までは特別な検査が必要ありません。出資する発起人が妥当な価額を算定することになります。ただし500万円を超える現物出資をおこなう場合には弁護士や税理士に判定をしてもらう必要があります。