取締役複数名の会社の添付種類を作ろう

  1. 日付、住所、氏名はいずれも正確に記入すること
  2. パソコンで作成する場合は数値は全角でも半角でも問題なし

取締役が複数名で取締役を設置しない会社の場合、添付書類として、取締役決議書と就任承諾書をつくる必要があります。

 

(1)取締役決議書をつくる

取締役が複数名いる場合は代表取締役を選ぶ必要があります。代表取締役は複数いる取締役の過半数が選定に同意することで決定されます。


この選任は強制ではありませんが代表を決めないと不都合が多いので代表取締役を決めるようにしましょう。取締役決議書は設立に複数名いる取締役の中からを代表取締役を決定するためのものです。


この書類には出席取締役全員の記名押印が必要です。押印は認印でもいいのですが発起人でかつ定款に実印で押印してあるならば代表取締役となる人はここで実印を使用することで就任承諾書を省略できます。必ず実印で押印でしてください。
なお決議の日付は資本金の振込み日以降で登記申請日より前であればいつでもかまいませんが調査報告書の作成日と同じにしておくとよいでしょう。

 

(2)就任承諾書を作成する

もうひとつ作成するのが就任承諾書です。就任承諾書とは役員に就任することを承諾する書類です。役員は会社から委任を受けて経営を行うわけですから役員になる人の承諾が必要なのです。代表取締役は取締役決議書で実印を使用すればこの就任承諾書は必要ありませんので代表取締役以外の取締役の就任承諾書を作成してください。


会社設立の状況によって実印を押さなければならない場合そうでない場合がありますができるだけ実印を使うようにしましょう。よく問題となるのが名目上の取締役です。名前だけ取締役として貸し実際は経営に関与しない取締役のことですが特にこのような取締役がいる場合にはきちんと就任を承諾したいという証明として実印での押印をもらっておくほうがよいでしょう。


小さな会社をつくる場合にはだれが取締役であるかなどは実際には問題にはなりにくいかもしれません。しかし少しでも規模が大きくなったり利益がでてきたりすると想定してなかった問題が必ずでてくるものです。取締役の選任と承諾は規模の大小にかかわらず慎重におこなってください。

 

なお発起人として出資し定款に記名と実印での押印がある場合は就任承諾書は不要になります。就任承諾書が必要なのか判断がつかない場合は全員分の就任承諾書を作成しておいて申請の際に法務局で直接確認しましょう。