定款作成時の注意点

  1. 必ず記載しなければならない事項に注意しよう
  2. 一味ちがう定款をつくりたいなら専門家へ相談する

このサイトに書いてある定款のつくりかたはあくまで一般的なことですのでオリジナルの規定を盛り込みたいときや機関設計を工夫したいときは役所や専門家に相談してください。

 

(1)定款に記載する内容とは

定款に記載する事項には絶対的記載事項、相対的記載事項、任意的記載事項の3つがあります。

 

《絶対的記載事項とは》
定款に必ず記載しなければいけない事項を絶対的記載事項といいます。絶対的記載事項とは商号、目的、本店所在地、設立に関して出資される財産およびその最低額、発起人の氏名および住所があります。

 

《相対的記載事項とは》
必ず記載しなければいけないというものではありませんが記載しないとその効力が生じない事項を相対的記載事項といいます。相対的記載事項には現物出資、株式の譲渡制限などがあります。そのほか変態的設立事項など相対的記載事項がありますが一般的にはその他の相対的記載事項を盛り込むことはあまりありませんのでここではその事項をあげるのみにとどめておきます。

 

《任意的記載事項とは》
任意的記載事項とは定款に記載してもしなくてもいいという自由なものです。任意的記載事項には事業年度に関する規定、提示株主総会の開催の時期などがあり、事業年度、役員の人数、公告の方法などを盛り込むのが一般的です。

 

(2)オリジナルの定款を作る場合は注意する

以上のような記載事項をより深く研究しより自分らしい、自分だけのルールをもった会社を作ることも可能です。ただし一般的でないルールをもった会社をわざわざ設立することがビジネス上得策かどうかは判断しかねるところです。


このサイトでは問題なく株式会社を設立できるように構成していますのでさらに詳しい記載事項の取り決めは行政書士や司法書士などの専門家に相談してみるのがいいでしょう。

 

(3)なぜ定款をつくるのか

このサイトでは株式会社を設立するためにまずは定款をつくることからはいりました。ここまでステップをふんできてすでに定款が完成した人もいると思いますがここでは定款について法律的な解説をしておきたいと思います。


定款とは会社などの社団法人の組織活動の根本規則と定義づけられます。簡単にいえば定款は会社のもっとも重要な規則を定めたものです。このことから会社の憲法とよばれたりしています。なぜこの定款をつくらなければならないかというと株式会社は法人ですから法律の規定によって成立するためにはその要件が必要となりそのために定款を作成することになるのです。
定款は公証役場で認証されてはじめて有効になります。


なお新会社法により株式会社は定款によってさまざまな機関設計をすることが可能になりました。取締役会や監査役の設置するかしないか新しい機関である会計参与をおくかどうかなどすべて定款の記載ひとつで決まります。

このサイトではシンプルな会社を簡単に作ることを目的としていますのでそれにあった形で定款を作成していますがもし色々とこだわって会社を設計したい場合は定款のみを専門的に解説している書籍もありますのでそちらをご参照ください。